注文住宅の基本はここから
普通物件よりも安く安心して購入してもらえるシステム化の構築に励んでいるところである。
『代位弁済』まで進んでしまった家庭の多くは、夫婦仲にもヒビが入り、夫婦間、親子問の言い合いが絶えず、家の内外は散乱し汚れている。
一括返済を迫られても、競売開始の通知を受けても誰に相談することもできず、また相談できたとしても『解決』は非常に難しい。
債務者と保証人は困惑の日々をただ重ねる。
こんな状態に追い込まれると嫁さん、子供には出て行かれ、親父1人で住んでいるケースが約半分。
離婚も多い。
そしてその多くは、夫婦のうち1人が債務者、相手が保証人か身内。
離婚するにもできない、結局、多額な債務であれば、『個人破産』にもっていくしか逃れる術はない。
債務者、保証人は『任意売買、競売』であろうが債務が残れば、残った債務の返済は長期になっても支払わさせられる。
もちろん相手が『減免』してくれればなくなる。
「競売の場合は減免になる」という人がいるがそれはそうではなく、これも『個人破産宣告』しか逃れられない。
『個人破産』は、もしかして全てに通用する『万能カード』だろうか?私もこんな「任意売買、競売』のお手伝いを始めたのは、金融機関からの依頼であるが、勉強してもなかなか難しい。
まだ1年足らずなので、『専門用語』すら理解しておらず、情けない話だが知識だけでなく、何よりも経験がものをいう世界だと感じている。
この仕事も従来からあったようだが、私は今、足をふみいれたばかりだ。
この『ミニ不良債権処理』はその実やりがいがある。
転勤族は住宅金融公庫が利用できない?全国、海外に事業所が配置され転勤のある人は、住宅金融公庫の融資を受けても非常に不利な点があり、気の毒である。
転勤で高崎市に住むと地価も安く自然環境も良く、東京にも1時間で通えるということで、土地を求め家を建てる人も多い。
いくつか耳にした例であるが、その新築時に住宅金融公庫からお金を借りて順風満帆な生活を送っていたお客様に、転勤の辞令がでて高崎を離れ、通勤不可能な赴任地での生活が続く。
留守宅を賃貸していても、空き家にしていても、おおむね5年をすぎると「無理しても高崎市のその住宅に住みなさい。」との催告が窓口の銀行からうるさく入り始まる。
住むことが不可能な『理由書』を提出して銀行に了解を得るのだが、遠隔地の場合は認められることもあるが、東京、千葉、神奈川なら十分通勤可能との判断で『NO』の答え。
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